○安達地方広域行政組合の経費の負担割合に関する条例
昭和47年4月14日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、安達地方広域行政組合規約(以下「規約」という。)第14条の規定に基づき、経費の負担割合に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する以外の経費は、人口割100分の100とする。
(経費の追徴及び還付)
第3条 経費に増減を生じたときは、負担金を追徴し、又は還付することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中、規約第3条第5号及び第6号に規定する事務の項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第2条関係)規約第3条第5号及び第6号に規定する事務の項下欄の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の安達地方広域行政組合の経費の負担割合に関する条例第2条で定める別表の規定は、平成18年4月1日からの共同処理する事務の経費に係る負担金について適用し、施行日前に確定した平成17年度負担金については、なお従前の例によることとし、廃置分合前の二本松市、安達町、岩代町及び東和町の負担金を合算した額は、廃置分合後の二本松市において負担する。
2 別表(第2条関係)規約第3条第3号に規定する事務の項下欄に規定する市町村の廃置分合があった翌年度以降の常備消防に要する基準財政需要確定割額は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条第2項の規定に基づく特例期間中は、同項の規定により算定した額とする。
3 別表(第2条関係)規約第3条第11号に規定する事務の項下欄の規定中福島県及び各市町村間接続に係る基盤施設整備に要した経費のうち均等割100分の70に相当する額(以下この項において「均等割額」という。)の構成市町村の負担金の算定にあたっては、この条例の施行日前の構成市町村数で均等割額を除した額を負担するものとし、廃置分合前の二本松市、安達町、岩代町及び東和町の負担金を合算した額を廃置分合後の二本松市において負担する。
附則(平成18年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の安達地方広域行政組合の経費の負担割合に関する条例の規定は、平成19年4月1日からの共同処理する事務の経費の負担金について適用し、施行日前に確定した平成18年度負担金は、なお従前の例による。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の安達地方広域行政組合の経費の負担割合に関する条例の規定により確定した本宮町及び白沢村の平成18年度負担金を合算した額は、廃置分合後の本宮市が負担する。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の別表に掲げる規約第3条第9号に規定する事務の負担割合により負担している償還金及び元利償還金に対する交付税措置等の取扱については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共同処理する事務 | 負担割合 |
人口割 100分の100 | |
規約第3条第2号に規定する事務 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第12条の規定による消防費の前年度基準財政需要額のうち、常備消防に要する基準財政需要確定割額 |
前々年度処理実績割。ただし、施設建設に伴う負担割合は、次のとおりとする。 人口割 100分の30 実績割 100分の70 | |
前々年度処理実績割。ただし、施設建設に伴う負担割合は、次のとおりとする。 人口割 100分の30(平成12年10月1日現在の下水道供用人口を除く。) 実績割 100分の70 | |
規約第3条第8号に規定する事務 | 人口割 100分の30 実績割 100分の70(前々年度の火葬実績) ただし、施設建設に伴う負担割合は、次のとおりとする。 人口割 100分の100 |
備考
1 別表中の人口は、官報で公示された最近の国勢調査人口による。
2 施設建設に係る実績割は、前年度を除く前3年度の処理実績の平均値により算出する。
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定により、関係市村及び安達地方広域行政組合に対し災害等廃棄物の処理を行うために要する費用について、財政上の支援があったときは、負担割合の算出の基礎となる処理実積から、当該災害廃棄物の処理量を除く。