○安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金の出資割合に関する条例

平成6年11月25日

条例第4号

安達地方広域行政組合規約(昭和47年福島県指令地第345号)第15条第2項に基づく関係市村が安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金へ出資する割合は、官報で公示された最近の国勢調査人口による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安達地方広域行政組合安達地方ふるさと市町村圏基金の出資割合に関する条例の廃止)

2 安達地方広域行政組合安達地方ふるさと市町村圏基金の出資割合に関する条例(平成2年安達地方広域行政組合条例第3号)は、廃止する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金の出資割合に関する条例

平成6年11月25日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成6年11月25日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第6号
平成23年3月1日 条例第1号