○安達地方広域行政組合監査委員に関する条例

昭和47年4月14日

条例第18号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条及び第202条の規定に基づき安達地方広域行政組合監査委員に関する事項は、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(例月出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は、毎月25日(休日又は日曜日にあたるときは、その日後における最も近い休日又は日曜でない日)に行う。ただし、都合により検査期日を変更することができる。

2 前項ただし書の規定により期日を変更するときは、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(指定金融機関の監査)

第4条 法第235条の2第2項の規定による指定金融機関の監査を行うときは、管理者又は指定金融機関にあらかじめその期日を通知しなければならない。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定により行う定期監査は、毎年6月及び12月にこれを行う。

2 前項の規定により監査を行うときは、その期日前少なくとも10日までに管理者に通知しなければならない。

(監査請求又は要求による監査)

第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条第1項又は法第243条の2の8第3項の規定に基づく監査は、請求又は要求があった日から7日以内に着手しなければならない。

(決算審査)

第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、付された日から40日以内に意見を付して管理者に提出しなければならない。

2 法第241条第5項に規定する基金の運用書類が審査に付されたときは、前項の規定による。

(随時監査)

第8条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査の期日前少なくとも7日までに管理者に通知しなければならない。ただし、緊急な必要があるときは、この限りでない。

(結果の報告)

第9条 監査又は検査を終了したときは、20日以内にその結果を議会議長及び管理者に報告し、かつ、監査について公表しなければならない。

(公表及び告示)

第10条 この条例による公表及び告示の方法は、安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)の例による。

(事務の引継)

第11条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、更迭があったときは、法令の定めるところに従い、前任者は、これを後任者に引継がなければならない。

(雑則)

第12条 この条例施行について必要な事項は、別に監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合監査委員に関する条例

昭和47年4月14日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)