○安達地方広域行政組合事務局組織規則

平成3年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織を定めることを目的とする。

(総務課の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、総務課を置き、総務課に総務係、財政係及び地域調整係を置く。

(会計課の設置)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、会計課を置き、会計課に会計係を置く。

(出先機関)

第4条 事務局に出先機関として、もとみやクリーンセンター、安達埋立処分場、東和クリーンヒル、あだたら環境共生センター及びあだたら聖苑を置く。

2 もとみやクリーンセンターに庶務係及び施設管理係を置き、安達埋立処分場及び東和クリーンヒルの事務を分掌する。

(総務課の分掌事務)

第5条 総務課の分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

総務係

(1) 組合の組織及び職員の定数に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 規約、条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の人事に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(8) 他の係に属さない事務に関すること。

財政係

(1) 議会の招集及び議案に関すること。

(2) 財政に関すること。

(3) 組合財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 物品に関すること。

地域調整係

(1) 安達地方の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業の実施及び連絡調整に関すること。

(2) 共同処理施設の整備に関すること。

(3) もとみやクリーンセンター、安達埋立処分場、東和クリーンヒル、あだたら環境共生センター及びあだたら聖苑の連絡調整に関すること。

(4) 団体事務の振興調整に関すること。

(会計課の分掌事務)

第6条 会計課の分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

会計係

(1) 現金の出納保管に関すること。

(2) 有価証券及び担保金品の出納保管に関すること。

(3) 物品の出納保管に関すること。

(4) 小切手振出に関すること。

(出先機関の分掌事務)

第7条 もとみやクリーンセンター、あだたら環境共生センター及びあだたら聖苑の分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

もとみやクリーンセンター

庶務係

(1) ごみ処理の計画等の策定及び進行管理に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(3) ごみの収集、運搬及び処分に関すること。

(4) 一般廃棄物に係る構成市村との連絡調整に関すること。

(5) 庶務に関すること。

施設管理係

(1) ごみ焼却施設の維持管理に関すること。

(2) 資源物処理施設の維持管理に関すること。

(3) 埋立処分場の維持管理に関すること。

(4) ごみ処理施設の整備に関すること。

あだたら環境共生センター

(1) し尿等処理の計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(3) し尿等の処分に関すること。

(4) し尿等処理施設の維持管理に関すること。

あだたら聖苑

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 庶務に関すること。

(職及び職務)

第8条 次の表の左欄に掲げる事務局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局

事務局長

管理者の命を受け、組合事務を掌理し、職員を指揮監督する。

総務課

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画し、課の特に指示された事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

もとみやクリーンセンター

所長

上司の命を受け、もとみやクリーンセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

上司の命を受け、もとみやクリーンセンターの事務に関する企画及び調整に参画し、特に指示された事務を処理する。

係長

上司の命を受け、もとみやクリーンセンターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

安達埋立処分場

所長

上司の命を受け、安達埋立処分場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

東和クリーンヒル

所長

上司の命を受け、東和クリーンヒルの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

あだたら環境共生センター

所長

上司の命を受け、あだたら環境共生センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、あだたら環境共生センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

あだたら聖苑

所長

上司の命を受け、あだたら聖苑の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

上司の命を受け、あだたら聖苑の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職)

第9条 事務局に前条に規定する職のほか、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、事務局の事務に関する企画及び調整に参画する。

主幹

上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画する。

主任主査

上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。

主査

上司の命を受け、係の特に指示された事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(充てる職等)

第10条 次の表の左欄に掲げる出先機関の職は、それぞれ同表の右欄に掲げる出先機関の職にある者をもって充てる。

もとみやクリーンセンター所長

安達埋立処分場所長

もとみやクリーンセンター所長

東和クリーンヒル所長

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(安達地方広域行政組合事務局組織規則の廃止)

2 安達地方広域行政組合事務局組織規則(昭和56年安達地方広域行政組合規則第7号)は、廃止する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合事務局組織規則

平成3年3月26日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成3年3月26日 規則第1号
平成8年9月20日 規則第2号
平成11年11月11日 規則第3号
平成12年2月29日 規則第1号
平成14年10月28日 規則第2号
平成16年3月12日 規則第4号
平成16年11月29日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月15日 規則第3号
平成23年3月14日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第4号
令和2年3月6日 規則第6号