○安達地方広域行政組合庁議設置規程

平成6年7月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 広域行政の重要事項を審議し、諸施策の総合調整をはかるため庁議を設置する。

(組織)

第2条 庁議は事務局長が主宰し、総務課長、もとみやクリーンセンター所長、安達埋立処分場所長、東和クリーンヒル所長、あだたら環境共生センター所長、あだたら聖苑所長、消防長、総務課長、警防課長及び各消防署長(以下「所属長」という。)をもって組織する。

2 事務局長は必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を庁議に出席させることができる。

(付議事項)

第3条 庁議は、次の事項を審議する。

(1) 組合運営の基本方針及びこれが執行計画に関する事項

(2) 組合施策に係る長期計画並びに行財政計画に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 各所属において特に調整を必要とする事項

(5) 組合議会に提案する重要議案に関する事項

(6) 災害その他緊急対策に関する事項

(7) 重要な新規事業又は各施設の維持管理に関する事項

(8) 各所属で主催する会議、諸行事の連絡に関する事項

2 前項各号に掲げるもののほか、事務局長が必要と認める事項については随時に付議することができる。

(付議事項の提出)

第4条 第3条に規定する付議事項について、所属長は、庁議の開催日前5日までに、庁議付議事項報告書(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された付議事項をとりまとめのうえ、庁議に付議するものとする。

(運営)

第5条 定例庁議は、毎月第4の週に開催するものとする。ただし、事務局長が必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。

(決定及び通知)

第6条 事務局長は、庁議に付議された事項を管理者に報告し、決定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により決定した事項について、所属長に通知しなければならない。

(報告)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた所属長は、必要に応じ、その処置状況又は結果について庁議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、総務課総務係が行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年11月11日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

画像

安達地方広域行政組合庁議設置規程

平成6年7月7日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成6年7月7日 訓令第1号
平成11年11月11日 訓令第1号
平成12年2月29日 訓令第2号
平成14年10月28日 訓令第3号
平成16年11月29日 訓令第7号
平成23年3月16日 訓令第1号
平成24年2月7日 訓令第1号