○安達地方広域行政組合行政事務改善委員会規程
平成7年1月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政の合理的な運営を図り、事務処理の能率化を推進するため、安達地方広域行政組合行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。
(1) 事務改善の気運醸成に関すること。
(2) 事務分析調査に関すること。
(3) 事務改善案の作成に関すること。
(4) 事務改善の実施、指導、事後確認に関すること。
(5) その他事務改善に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員で組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、職員のうちから管理者が任命する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会の招集は、委員長が行う。
(定足数)
第5条 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(分科会等)
第7条 委員会は専門的な調査、研究のため必要と認めたときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(幹事)
第8条 委員会の事務を処理するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、職員のうちから管理者が任命する。
(雑則)
第9条 委員会の運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。