○安達地方広域行政組合行政事務改善委員会規程

平成7年1月27日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政の合理的な運営を図り、事務処理の能率化を推進するため、安達地方広域行政組合行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(処理事項)

第2条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 事務改善の気運醸成に関すること。

(2) 事務分析調査に関すること。

(3) 事務改善案の作成に関すること。

(4) 事務改善の実施、指導、事後確認に関すること。

(5) その他事務改善に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員で組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、職員のうちから管理者が任命する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が行う。

(定足数)

第5条 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(分科会等)

第7条 委員会は専門的な調査、研究のため必要と認めたときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(幹事)

第8条 委員会の事務を処理するため幹事若干名を置く。

2 幹事は、職員のうちから管理者が任命する。

(雑則)

第9条 委員会の運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合行政事務改善委員会規程

平成7年1月27日 訓令第3号

(平成7年1月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成7年1月27日 訓令第3号