○安達地方広域行政組合業務執行体制検討委員会設置要綱

平成15年7月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)の業務執行体制及び業務を執行するうえで必要な事項を見直し、検討するため安達地方広域行政組合業務執行体制検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(処理事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、管理者会議に結果を報告する。

(1) 管理者会議の位置付け、明確化に関すること。

(2) 契約方法の透明化、適正化に関すること。

(3) 業者の指名選考に関すること。

(4) 契約方法の決定、業務執行過程の点検、確認システムの確立に関すること。

(5) その他管理者が必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、関係市村の副市村長、組合事務局長及び組合消防長をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、関係副市村長の互選とする。

3 委員会は、委員長が招集し、その議長となり、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第4条 委員会の下部組織として幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長の指定した事項を検討し、結果を委員会に報告する。

3 幹事会は、関係市村の総務担当課長、組合総務課長及び組合消防本部総務課長で組織する。

4 幹事長及び副幹事長は、関係市村の総務担当課長の互選とする。

5 幹事会は、幹事長が招集し、その議長となり、会務を掌理する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会及び幹事会の庶務は、組合総務課において処理する。

(雑則)

第6条 委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年7月8日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合業務執行体制検討委員会設置要綱

平成15年7月8日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成15年7月8日 訓令第1号
平成18年12月25日 訓令第4号
平成19年2月28日 訓令第1号