○安達地方広域行政組合法規審査会規程
平成7年1月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 重要法規の審査をするため、安達地方広域行政組合法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 審査会は、次の事項をつかさどる。
(1) 条例、規則等の制定又は改廃に関する事項
(2) 重要な請願、訴願及び訴訟に関する事項
(3) 管理者の特命事項
(組織等)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び若干名の委員で組織する。
2 委員長には、総務課長、副委員長には委員長の指定した者をあてる。
3 委員長は、審査会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、安達地方広域行政組合職員のうちから管理者が任命する。
(招集の手続)
第4条 審査会の招集は、委員長が行う。
(審査)
第5条 審査会の審査に付された事案を担当する課等の長及び当該事案の起案者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。
(幹事)
第6条 審査会に若干名の幹事を置く。
2 幹事は、組合職員のうちから管理者が任命する。
3 幹事は、審査会の処理事務について委員長を補佐する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 審査会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成7年1月27日から施行する。