○管理者の専決事項の指定について

昭和55年6月23日議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、組合議会の権限に属する事項のうち、管理者において専決処分できるものとして、次のとおり指定する。

(1) 法律上その義務に属する1件の金額30万円(交通事故に係るものにあっては、30万円に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額及び自動車損害共済業務規程(昭和27年全国市有物件災害共済会規程)に定める共済責任額を加えた額)以下の損害賠償の額に係る決定及び和解に関すること。

(2) 地方自治法第243条の2第4項の規定に該当する事件で、1件の金額が10万円以下のものに係る賠償責任の免除の同意に関すること。

管理者の専決事項の指定について

昭和55年6月23日 種別なし

(昭和55年6月23日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和55年6月23日 種別なし