○安達地方広域行政組合管理者会議規程

平成16年3月12日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の会議(以下「管理者会議」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議事項)

第2条 管理者は、次に掲げる事項について管理者会議に付議しなければならない。

(1) 組合の方針に直接影響を及ぼす事項

(2) 組合議会において審議の対象となる事項

(3) 管理者の特別の指示により処理する事項

(4) 法令の解釈上疑義ある事項

(5) 異例に属し、又は先例となるような事項

(6) 紛議論争のあるもの又は将来それらの原因となる恐れのある事項

(7) 将来において、組合の義務負担を生じると認められる事項

(8) その他組合運営に係る基本的事項

(会議の招集)

第3条 管理者会議は、管理者が招集する。

2 管理者は副管理者から管理者会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

3 管理者は、管理者会議の日時、場所及び付議すべき事件について、あらかじめこれを副管理者に通知しなければならない。

(会議の運営)

第4条 管理者会議は、管理者等の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 管理者は、管理者会議の議長となる。

3 管理者会議の議事は、出席管理者等の合議によって決定する。

(代理出席)

第5条 やむを得ない理由のため会議に出席できない副管理者は、当該市村の副市村長又は職員をして代理出席させることができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(会議録)

第6条 管理者会議の議事については、会議録を作成し管理者が指名した副管理者1人が署名しなければならない。

(庶務)

第7条 庶務は、事務局総務課において行うものとする。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか管理者会議の運営に関し、必要な事項は、管理者会議において定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合管理者会議規程

平成16年3月12日 告示第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成16年3月12日 告示第4号
平成19年3月5日 告示第4号