○安達地方広域行政組合事務改善提案規程
平成7年1月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、安達地方広域行政組合規約第3条に規定する共同処理事務各般の業務処理について、職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現を図ることを目的とする。
(提案者)
第2条 職員は、単独又は協同で前条の提案をすることができる。
(提案の要件)
第3条 提案は、具体的、かつ、実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 業務及び作業の能率向上に役立つこと。
(2) 住民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減になること。
(4) 収入の増加になること。
(5) その他公益上有効であること。
(提案の方法)
第4条 提案しようとする者は、別記様式による提案票に必要事項を具体的に記入し参考資料を添え事務局長(消防職員にあっては消防長)を経て管理者に提出しなければならない。
(提案の処理)
第5条 提案は、行政事務改善委員会において審査処理するものとする。
2 提案の処理にあたっては、提案者の氏名は秘しておかなければならない。ただし、採用されたものについてはこの限りでない。
(審査の基準)
第6条 提案の審査は、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等を基準として行わなければならない。
(褒賞)
第7条 管理者は、提案を採用したときは、提案者を褒賞する。ただし、不採用となった提案者に対しても褒賞することができる。
(提案の実施)
第8条 管理者は、採用と決定した提案の実施について、事務局長及び消防長(以下「事務局長等」という。)に対し、必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた事務局長等は、その実施についての計画及び結果を管理者に報告しなければならない。
(改善案の募集)
第9条 管理者は、特別な事項について、期間を定め、提案を募集することができる。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。