○安達地方広域行政組合公印及び印刷用印に関する規程
昭和56年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公印及び印刷用印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者等は、別表第1のとおりとする。
(印刷用印の種類、名称等)
第3条 印刷用印の種類、名称、寸法及び管理者等は、次のとおりとする。
種類 | 公印の名称 | 番号 | 規格 (単位ミリメートル) | 用途 | 管理者 |
職印 | 安達地方広域行政組合管理者印 | 1 | 方 18 | 施設利用券 | 事務局長 |
職印 | 安達地方広域行政組合管理者職務代理者印 | 2 | 方 18 | 施設利用券 | 事務局長 |
職印 | 安達地方広域行政組合出納員之印 | 3 | 方 15 | 財務規則第20号様式の領収証書 | 事務局長 |
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載し、確実に管理しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(事故の届出)
第6条 公印管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、すべて文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、朱肉を用い、原則として印影が組合名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように、かつ本文の末字とそろえ、明確に押さなければならない。
(公印の持出し)
第8条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により公印の持出しを必要とするときは公印持出簿(第2号様式)により、公印管理者の承認を得なければならない。
(事前押印)
第9条 事前に公印を押す必要があるときは、証拠書類等を提示し、公印管理者に申し出なければならない。
2 公印管理者は、前項の規定により申し出があった場合、適当であると認めるときは、当該書類等の数を確認して公印を押さなければならない。
3 前項の規定により、公印を押した書類等が不用になったとき、又は残部が生じたときは、これをすみやかに公印管理者に引継がなければならない。
(雑則)
第10条 安達地方広域行政組合消防長及び消防署長印については、別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 番号 | 書体 | 規格 単位ミリメートル | 用途 | 管理者 |
庁印 | 安達地方広域行政組合 | 1 | てん書体 | 方 28 | 辞令用 | 総務課長 |
職印 | 安達地方広域行政組合管理者印 | 2 | てん書体 | 方 21 | 一般公文書用 | 総務課長 |
安達地方広域行政組合管理者職務代理者印 | 3 | てん書体 | 方 21 | 一般公文書用 | 総務課長 | |
安達地方広域行政組合管理者臨時代理者印 | 4 | てん書体 | 方 21 | 一般公文書用 | 総務課長 | |
安達地方広域行政組合管理者印消防専用 | 5 | てん書体 | 方 21 | 一般公文書用 | 消防本部総務課長 | |
安達地方広域行政組合会計管理者印 | 6 | てん書体 | 方 21 | 出納事務用 | 会計課長 | |
安達地方広域行政組合出納員之印 | 7 | てん書体 | 方 18 | 出納事務用 | 総務課長 | |
安達地方広域行政組合管理者印斎場専用 | 8 | てん書体 | 方 21 | 火葬業務用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
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別表第3(第3条関係)
1 | 2 | 3 |