○安達地方広域行政組合行政手続条例施行規則
平成9年3月12日
規則第1号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 安達地方広域行政組合行政手続条例(平成9年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
○安達地方広域行政組合行政手続条例施行規則
平成9年3月12日
規則第1号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 安達地方広域行政組合行政手続条例(平成9年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
平成9年3月12日 規則第1号
(平成9年3月12日施行)
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