○安達地方広域行政組合聴聞規則
平成6年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項第1号及び安達地方広域行政組合行政手続条例(平成9年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 管理者等は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 前項の場合においては、管理者等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。
第7条 管理者等は、前条第1項ただし書の規定による閲覧の請求があった場合において、当該審理の時間内に閲覧させることができないときは、新たな閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。この場合においては、管理者等は、当事者及び参加人に対し、主宰者変更通知書(第11号様式)により通知しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(第13号様式)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(陳述の制限等)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、当該陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(審理の公開)
第11条 管理者等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、安達地方広域行政組合行政手続条例(平成9年安達地方広域行政組合条例第1号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年4月1日)