○安達地方広域行政組合聴聞規則

平成6年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項第1号及び安達地方広域行政組合行政手続条例(平成9年安達地方広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(第1号様式)により行うものとする。

(期日の変更)

第3条 管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)又は条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者(法第16条第1項及び条例第16条第1項の当事者をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、管理者等に対し、聴聞期日変更申出書(第2号様式)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 管理者等は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 管理者等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(第3号様式)をもって当該当事者及び参加人(法第17条第2項及び条例第17条第2項の参加人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(代理人)

第4条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任したときは、代理人選任届(第4号様式)を管理者等に提出するものとする。

2 法第16条第4項(法第17条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(第5号様式)により行うものとする。

(関係人)

第5条 主宰者(法第17条第1項及び条例第17条第1項の主宰者をいう。以下同じ。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により関係人(法第17条第1項の関係人をいう。以下同じ。)に対し、聴聞に関する手続への参加を求めるときは、聴聞の期日の7日前までに、参加要請書(第6号様式)により行うものとする。

2 関係人は、同項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(第7号様式)を主宰者に提出しなければならない。この場合において、主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、参加許可通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 参加人(法第17条第2項及び条例第17条第2項の参加人をいう。以下同じ。)が、同項の規定により代理人を選任した場合については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧等)

第6条 当事者等(法第18条第1項及び条例第18条第1項の当事者等をいう。以下同じ。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧を求めようとするときは、文書等閲覧申請書(第9号様式)を管理者等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて閲覧が必要となったときは、口頭で閲覧を求めることができる。

2 管理者等は、前項の閲覧を許可したときは、速やかに、文書等閲覧許可通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。ただし、その場で閲覧させるときは、この限りでない。

3 前項の場合においては、管理者等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。

第7条 管理者等は、前条第1項ただし書の規定による閲覧の請求があった場合において、当該審理の時間内に閲覧させることができないときは、新たな閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

2 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。この場合においては、管理者等は、当事者及び参加人に対し、主宰者変更通知書(第11号様式)により通知しなければならない。

(補佐人の出頭許可等)

第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(第12号様式)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(第13号様式)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限等)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、当該陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(審理の公開)

第11条 管理者等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

2 前項の場合においては、管理者等は、当事者及び参加人に対し、速やかに、審理公開通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(陳述書)

第12条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(第15号様式)により行うものとする。

(続行期日等)

第13条 法第22条第2項(法第25条において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、続行期日等通知書(第16号様式)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第14条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書(以下「調書」という。)は、聴聞調書(第17号様式)によるものとする。

2 調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(第18号様式)によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書(第19号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者等に提出するものとする。

2 主宰者又は管理者等は、前項の閲覧を許可したときは、速やかに、聴聞調書等閲覧許可通知書(第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。ただし、その場で閲覧させるときは、この限りでない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、安達地方広域行政組合行政手続条例(平成9年安達地方広域行政組合条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成9年4月1日)

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安達地方広域行政組合聴聞規則

平成6年10月1日 規則第2号

(平成9年3月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成6年10月1日 規則第2号
平成9年3月12日 規則第2号