○安達地方広域行政組合職員定数条例

昭和47年4月14日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、管理者の補助機関の職員及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は安達地方広域行政組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第10号)第2条の規定により休職にされた職員

(2) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により承認を受けた職員

(5) 地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員

(6) 地方公務員法第22条の3第4項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号のとおりとする。

(1) 管理者の補助機関の職員 30人

(2) 消防職員 125人

2 前条第1号から第4号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が前項に定める職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる員数の職員は、1年を超えない期間に限り、同項に定める職員の定数の外に置くことができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に定める職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合職員定数条例

昭和47年4月14日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和47年4月14日 条例第9号
昭和47年12月1日 条例第32号
昭和49年7月30日 条例第2号
昭和52年8月3日 条例第2号
昭和55年6月26日 条例第1号
昭和56年3月5日 条例第2号
平成5年3月4日 条例第2号
平成20年2月27日 条例第2号
平成27年11月26日 条例第3号
令和元年12月4日 条例第3号