○安達地方広域行政組合職員の職名等に関する規則

昭和51年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、安達地方広域行政組合職員の定数条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第9号)に規定する職員の職名等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 職員は、管理者の補助機関の職員及び消防職員(消防吏員及びその他の職員をいう。以下同じ。)とする。

(職名)

第3条 職員の職名は次のとおりとする。

(1) 管理者の補助機関の職員

事務局長、参事、課長、所長、主幹、課長補佐、所長補佐、係長、副所長、主任主査、主査、主任主事、主事

(2) 消防職員

消防長、参事、課長、署長、主幹、課長補佐、副署長、係長、出張所長、副所長、主任主査、主査、主任主事、主事

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の職名等に関する規則

昭和51年3月21日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和51年3月21日 規則第1号
昭和54年12月27日 規則第6号
昭和56年3月23日 規則第3号
昭和56年7月31日 規則第9号
昭和60年12月26日 規則第4号
平成3年3月26日 規則第2号
平成8年3月15日 規則第1号
平成8年9月20日 規則第3号
平成16年3月12日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第4号
平成19年3月15日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第4号
令和2年3月6日 規則第7号