○安達地方広域行政組合職員の任用に関する規則

昭和47年4月14日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の採用及び昇任に関し、法律に特別の定めがある場合を除く外、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用基準)

第2条 職員の採用及び承認に関しては、二本松市職員の任用に関する規則(平成17年二本松市規則第19号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の任用に関する規則

昭和47年4月14日 規則第2号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和47年4月14日 規則第2号
平成17年12月1日 規則第5号
平成25年1月25日 規則第2号