○安達地方広域行政組合昇任審査会設置規程
平成8年2月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項に規定する職員の昇任について管理者に内申するため、安達地方広域行政組合職員昇任審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、勤務成績等により職員のなかから昇任させようとするものについて審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は5名以内とし、職員のなかから管理者が任命する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議には、消防長が参画し、意見を述べることができる。
4 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係課長等に対し、会議に出席することを要請し、資料の提出又は意見の開陳を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成8年2月27日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年2月4日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。