○安達地方広域行政組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和47年4月14日

条例第10号

(目的)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及びその効果並びに失職の特例に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務と関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第2条の3 任命権者は、職員が降任(法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。以下同じ。)により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき。

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の4 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第2条の3第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指名してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、第2条第2号の場合においては、その内容を公示することをもってこれに替えるものとし、公示した日から2週間を経過したときに、文書の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲において休養を要する程度に応じ、個々の場合において管理者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職するときにおいて定員に欠員がない場合は、改めて休職にすることができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、公務上の事故により、禁錮又は懲役の刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行が猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに給与条例附則第20項の規定による降給とする」とする。

3 第3条第3項の規定は、給与条例附則第20項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、管理者が規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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昭和47年4月14日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)