○安達地方広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年4月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年4月14日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年4月14日 条例第11号
平成12年2月29日 条例第1号
令和元年12月4日 条例第3号
令和5年3月3日 条例第2号