○安達地方広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年4月14日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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安達地方広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年4月14日 条例第12号

(昭和47年4月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和47年4月14日 条例第12号