○安達地方広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定について
昭和47年4月14日
訓令第3号
安達地方広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第13号)第2条第4号の規定により、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のとおり定める。
(1) 選挙権その他公民として権利を行使する場合
(2) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公庁へ出頭する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、若しくはその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申立てをする場合
(5) 伝染病予防法による交通しゃ断又は隔離の場合
(6) 風水震火災その他非常災害による交通しゃ断の場合
(7) その他交通機関の事故等不可抗力の原因による場合
(8) 風水震、火災その他天災地変等により職員の住居が滅失又は破壊された場合
(9) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)
妊娠週数等 | 職務専念の義務免除を受けることのできる回数 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
出産後12ケ月まで | 1回 |
(10) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
(11) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。)
(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条及び第84条の規定のよる通信教育の面接授業に出席する場合
(13) 任命権者が職務上必要と認めた自動車等の免許証取得講座を受講する場合
(14) 公務上の交通事故による自動車等の免許停止処分に伴う講習を受講する場合
(15) 自動車等の免許証書替講習を受講する場合
(16) 職員が健康維持のため生活習慣病検診を受けるために検診施設に入所する場合
(17) 特別の事由があって公務に支障のない場合
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第1号)
この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年7月5日から施行する。
改正文(平成4年訓令第3号)抄
平成4年7月5日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。