○安達地方広域行政組合職員表彰規程

平成5年9月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合の職員(以下「職員」という。)で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨に値する業務があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 生命又は身体の危険をおかし、その職務を遂行した者

(2) 職務の遂行にあたって、災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぎ、特に功労があった者

(3) 職務の遂行にあたって抜群の成績をあげ、特に職員の模範とする業績があった者

(4) 職務に関して、有益な研究、考案等を行い、又は事務能率の増進について著しく貢献した者

(5) 職員として20年以上在職し、その勤務成績が良好である者

(6) 職員として30年以上在職した者又は25年以上30年未満勤続して退職した者で、その勤務成績が良好である者

(7) その他一般職員及び消防職員として推奨すべき事績があった者で管理者が特に認めた者

(消防職員の表彰)

第3条 消防職員に行う表彰は、管理者と消防長が連名でこれを行う。

2 消防本部の課、消防署、出張所、消防隊若しくは救急隊等(以下「部隊」という。)前条第1号から第3号まで、及び第7号に該当する事績又は行為があった場合は、当該部隊を表彰することができる。

(表彰の内申)

第4条 課長、消防署長及び所長(出張所長を除く。)は、所属の職員に第2条各号の1に該当する者又は部隊があると認めるときは、表彰事績内申書(別記様式)により、管理者及び消防長に表彰の内申をすることができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、随時これを行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に、副賞として記念品を加授する。

(追彰)

第7条 職員が死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼって表彰し、表彰状等はその遺族に贈る。

2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟、姉妹の順序により被表彰者の死亡当時同一世帯にある者をいう。

(表彰審査会の設置)

第8条 第4条の規定により内申された事項を審査するため、安達地方広域行政組合職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充て、副委員長には事務局総務課長及び消防本部総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうち管理者及び消防長がそれぞれ任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第10条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係を有する事項の審査については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関して必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 安達地方広域行政組合消防職員表彰規程(昭和53年安達地方広域行政組合訓令第1号)は、廃止する。

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安達地方広域行政組合職員表彰規程

平成5年9月10日 訓令第1号

(平成5年9月10日施行)