○安達地方広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年7月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、二本松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年二本松市条例第32号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(安達地方広域行政組合職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 安達地方広域行政組合職員の勤務時間に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第16号)
(2) 安達地方広域行政組合職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第17号)
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。