○安達地方広域行政組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項及び第19条第1項の規定に基づき、安達地方広域行政組合職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 安達地方広域行政組合職員の育児休業等に関しては、二本松市職員に適用される規定の例による。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月26日 条例第3号

(平成20年2月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
平成4年3月26日 条例第3号
平成20年2月27日 条例第3号