○安達地方広域行政組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 安達地方広域行政組合職員の育児休業等に関しては、二本松市職員に適用される規定の例による。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年4月1日 規則第2号
(平成4年4月1日施行)