○安達地方広域行政組合職員被服等貸与規則

昭和56年3月23日

規則第4号

第1条 この規則は、職員(消防吏員を除く。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 被服の貸与者、貸与品、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず被服を貸与し、又は貸与期間を伸縮することができる。

第3条 貸与の期間は、貸与の日の属する月から起算し、月をもって計算する。

2 貸与品は、貸与期間を満了したときは、これを本人に給与する。

第4条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、勤務中特別の場合を除き着用すること。

(2) 貸与品は、他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 貸与品は、勤務外に着用しないこと。

(4) 貸与品は、つねに清潔な保持に努めること。

第5条 貸与品を亡失又は著しくき損したときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

2 貸与期間内に前項の事由により代品を要すると認めるときは、再貸与することができる。ただし、この場合においては返納品をもってあてることができる。

3 被貸与者が休職、退職若しくは転職又は死亡したときは、貸与品は返品させるものとする。

第6条 前条第1項の事由が本人の故意又は過失によるものと認められるときは、その原価に基づいて貸与残期間に相当する金額を弁償しなければならない。

第7条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に貸与を受けた者の被服については、この規則により貸与を受けたものとみなし、貸与期間については現に貸与を受けたときから計算する。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の安達地方広域行政組合職員被服等貸与規則に基づき貸与を受けた者の被服等については、この規則により貸与を受けたものとみなし、貸与期間については現に貸与を受けたときから計算する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

数量

貸与期間

専ら内勤業務に従事する職員

作業服(上下)

1着

4年

もとみやクリーンセンター職員、安達埋立処分場職員、東和クリーンヒル職員及びあだたら環境共生センター職員

作業衣・夏(上下)

1着

2年

作業衣・冬(上下)

1着

2年

作業靴

1足

1年

ヘルメット

1個

3年

防寒衣(場外作業者のみ)

1着

5年

あだたら聖苑職員

ジャケット、ベスト

各1着

3年

スカート、スラックス

各1着

3年

作業服(上下)

1着

3年

安達地方広域行政組合職員被服等貸与規則

昭和56年3月23日 規則第4号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和56年3月23日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第2号
平成14年10月28日 規則第2号
平成16年11月29日 規則第7号
平成23年6月1日 規則第4号
令和2年3月6日 規則第8号
令和5年6月13日 規則第2号