○安達地方広域行政組合職員の互助団体設置に関する条例

昭和49年3月8日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項の規定に基づき、安達地方広域行政組合職員(以下「職員」という。)の共済制度を実施する互助団体の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(互助団体)

第2条 この条例で互助団体とは、この条例の定めるところにより、職員が相互共助及び福利増進の事業を行うことを目的として組織する団体をいう。

2 互助団体は、職員をもって会員とし、これを組織する。

(事業)

第3条 互助団体は、前条の目的達成のため医療及び福利に関する資金の給付その他必要な事業を行うものとする。

(設立等)

第4条 互助団体は、その事業を行うため必要な規約を定めて管理者に提出し、設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所に関すること。

(2) 会員に関すること。

(3) 会員の掛金に関すること。

(4) 組織に関すること。

(5) 事業に関すること。

(6) 会計及び資産に関すること。

(7) 監査に関すること。

3 規約を改正又は廃止したときは、その旨を管理者に、届出なければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の掛金、組合交付金及びその他の収入をもって充てる。

(便宜の提供)

第6条 管理者は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員を互助団体の事務に従事させ、又はその管理にかかる施設を無償で互助団体の利用に供することができる。

(事業内容の報告)

第7条 管理者は、互助団体の業務の執行について必要な事項を聴取し、又は報告を求めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合職員の互助団体設置に関する条例

昭和49年3月8日 条例第1号

(昭和49年3月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年3月8日 条例第1号