○安達地方広域行政組合職員等の旅費に関する条例
昭和47年4月14日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、組合が公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員等の旅費に関しては、二本松市職員等の旅費に関する条例(平成17年二本松市条例第43号)の規定を準用する。この場合において、第25条中「市内の旅行」とあるのは「安達地方広域行政組合を組織する市村内の旅行」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月4日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。