○安達地方広域行政組合消防施設整備基金条例
昭和47年4月14日
条例第28号
(設置)
第1条 消防施設の建設及び整備等に資する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、安達地方広域行政組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な固定資産及び有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、第1条の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。