○安達地方広域行政組合行政財産使用料条例

平成6年3月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する行政財産の使用料に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 行政財産の使用料に関しては、二本松市行政財産使用料条例(平成17年二本松市条例第75号)の例による。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

安達地方広域行政組合行政財産使用料条例

平成6年3月3日 条例第2号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・諸収入
沿革情報
平成6年3月3日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第17号