○安達地方広域行政組合財務規則

昭和47年4月14日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 安達地方広域行政組合の財務に関しては、二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

安達地方広域行政組合財務規則

昭和47年4月14日 規則第9号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和47年4月14日 規則第9号
昭和56年3月23日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第1号
平成17年12月1日 規則第9号