○安達地方広域行政組合財務規則
昭和47年4月14日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 安達地方広域行政組合の財務に関しては、二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号)を準用する。
(準用規定の特例)
第3条 前条の規定は当分の間、二本松市財務規則の一部を改正する規則(令和6年4月1日二本松市規則第10号)の改正前の二本松市財務規則を準用する。
(随意契約による場合の予定価格の限度額)
第4条 前2条の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。