○安達地方広域行政組合財務規則

昭和47年4月14日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 安達地方広域行政組合の財務に関しては、二本松市財務規則(平成17年二本松市規則第36号)を準用する。

(準用規定の特例)

第3条 前条の規定は当分の間、二本松市財務規則の一部を改正する規則(令和6年4月1日二本松市規則第10号)の改正前の二本松市財務規則を準用する。

(随意契約による場合の予定価格の限度額)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

安達地方広域行政組合財務規則

昭和47年4月14日 規則第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和47年4月14日 規則第9号
昭和56年3月23日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第1号
平成17年12月1日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第2号
令和7年9月12日 規則第3号