○安達地方広域行政組合財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和47年4月14日
条例第19号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による事項(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月1日及び12月1日に行うものとする。ただし、財政上の重要な変動があったときは、その都度これを公表する。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により、7月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時金借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、安達地方広域行政組合公告式条例(昭和47年安達地方広域行政組合条例第7号)の定めるところにより行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。