○安達地方広域行政組合補助金等交付規則

昭和51年4月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 安達地方広域行政組合の補助金等の交付に関しては、二本松市補助金等交付規則(平成17年二本松市規則第37号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金等から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

安達地方広域行政組合補助金等交付規則

昭和51年4月19日 規則第3号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和51年4月19日 規則第3号
平成17年12月1日 規則第10号