○安達地方広域行政組合補助金等交付規則
昭和51年4月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 安達地方広域行政組合の補助金等の交付に関しては、二本松市補助金等交付規則(平成17年二本松市規則第37号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金等から適用する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
昭和51年4月19日 規則第3号
(平成17年12月1日施行)