○安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金条例

平成2年1月29日

条例第2号

(設置)

第1条 安達地方の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業を推進するための資金に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、安達地方広域行政組合を構成する市村からの出資金及び福島県からの助成金で造成する原資11億7321万4千円に毎会計年度の安達地方広域行政組合安達地方地域振興事業特別会計(以下「特別会計」という。)の歳出予算の定めるところにより基金として積み立てる額を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金が目的とする地域振興事業の実施は、基金の管理及び運用から生じる収益をもって充てる。

2 前項の地域振興事業は、安達地方の創造的、一体的な振興整備に資するものであること。

3 第1項の収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。ただし、収益の額が実施に要する額を超過した場合は、当該超過額に相当する額を基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成2年3月31日までの間は、第2条中「10億円」とあるのは、「5億円」とする。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日以降において、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第7号で平成4年10月30日から施行)

(平成15年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間は、第2条中「11億7321万4千円」とあるのは、「12億5886万3千円」とする。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金条例

平成2年1月29日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 ふるさと市町村圏
沿革情報
平成2年1月29日 条例第2号
平成4年8月1日 条例第5号
平成15年8月1日 条例第2号
平成16年3月8日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第6号
平成23年3月1日 条例第1号