○安達地方広域行政組合安達地方地域振興事業特別会計条例
平成2年1月29日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、安達地方の創造的、一体的な振興整備に資するため実施する地域振興事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、安達地方広域行政組合安達地方地域振興事業特別会計を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○安達地方広域行政組合安達地方地域振興事業特別会計条例
平成2年1月29日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、安達地方の創造的、一体的な振興整備に資するため実施する地域振興事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、安達地方広域行政組合安達地方地域振興事業特別会計を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。