○安達地方広域行政組合消防本部及び消防署設置条例

昭和47年4月14日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、安達地方広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 二本松市、本宮市及び大玉村の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署をおく。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安達地方広域行政組合消防本部

二本松市大壇27番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

安達地方広域行政組合北消防署

二本松市大壇27番地

二本松市

安達地方広域行政組合南消防署

本宮市高木字水境18番地

本宮市

大玉村

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日以降において管理者が規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第3号で昭和54年10月1日から施行)

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年1月13日から施行)

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

安達地方広域行政組合消防本部及び消防署設置条例

昭和47年4月14日 条例第24号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和47年4月14日 条例第24号
昭和54年8月22日 条例第2号
昭和55年6月26日 条例第1号
平成2年2月22日 条例第6号
平成4年12月1日 条例第8号
平成17年11月25日 条例第10号
平成18年12月20日 条例第6号