○安達地方広域行政組合消防本部組織規則

昭和54年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、安達地方広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課 総務係

警防課 予防危険物係、消防防災係、救急係、通信指令係

2 前項に定めるもののほか、課に専門員を置くことができる。

(総務課及び警防課の所掌事務)

第3条 総務課及び警防課の所掌事務は、おおむね別表第1のとおりとする。

(消防長)

第4条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防監の階級にある者をもってあてる。

3 消防長は、管理者の命を受け、消防本部の事務を統轄する。

(課長等)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。

3 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 第2条第2項に規定する専門員は、再任用職員をもってあて、特に指示された専門の事務を処理する。

(課長補佐)

第6条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 課長補佐は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職)

第8条 第4条から前条までに規定する職を除くほか、別表第2の左欄に掲げる職を置き、消防吏員にあっては、それぞれ中欄に掲げる階級にある者をもってあて、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課

総務係

(1) 重要事項の企画及び総合調整に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件及び人事に関すること。

(3) 条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収受、発送、審査、編集及び保管に関すること。

(6) 職員の給与、その他給付の決定及び裁定に関すること。

(7) 職員の人事記録に関すること。

(8) 告示、訓令、協定、通達等の調整に関すること。

(9) 財務に関すること。

(10) 職員の共済事務、公務災害補償事務に関すること。

(11) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(12) 消防職員委員会に関すること。

(13) 物品の管理、給貸与品、検収、修繕及び処分に関すること。

(14) 庁舎の維持管理に関すること。

(15) 職員の教養及び研修に関すること。

(16) 式典、叙位、叙勲及び表彰に関すること。

(17) 消防年報等刊行物の編集発行に関すること。

(18) 消防の広報及び公聴に関すること。

(19) 予算及び執行管理に関すること。

(20) 各種証明に関すること。

(21) 電子情報処理機器等の管理に関すること。

(22) 他の課の主管に属さない事項に関すること。

警防課

予防危険物係

(1) 火災予防に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 防火管理資格付与講習に関すること。

(3) 火災等の調査報告に関すること。

(4) 危険物災害等の調査報告に関すること。

(5) 違反処理に関すること。

(6) 消防用設備等の特例に関すること。

(7) 危険物施設等の特例に関すること。

(8) 危険物の判定に関すること。

(9) 予防統計及び予防情報に関すること。

(10) 危険物統計及び危険物情報に関すること。

(11) 消防協力団体の指導に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

(13) その他予防及び危険物事務に関すること。

消防防災係

(1) 火災防ぎょ、救助及びその他の災害活動に係る企画並びに総合調整に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 職員の訓練計画及び安全管理に関すること。

(4) 消防車両、消防装備、資機材等の整備及び管理に関すること。

(5) 緊急消防援助隊に関すること。

(6) 消防の情報及び統計に関すること。

(7) 報道関係との連絡調整に関すること。

(8) 災害等の報告に関すること。

(9) その他消防防災事務に関すること。

救急係

(1) 救急活動に係る企画並びに総合調整に関すること。

(2) 救急関係の情報及び統計に関すること。

(3) 救急医療機関及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 救急隊員の資格に関すること。

(5) 応急手当指導員、応急手当普及員の指導育成に関すること。

(6) その他救急事務に関すること。

通信指令第1係、通信指令第2係

(1) 災害通報の受信及び出動指令に関すること。

(2) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(3) 消防に関する情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 災害情報等の提供に関すること。

(5) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(6) 災害通信の記録に関すること。

(7) 救急病院等に関すること。

(8) 消防指令センター及び消防救急デジタル無線施設の維持管理に関すること。

(9) 消防防災ヘリ及びドクターヘリに関すること。

(10) 消防車両等の部隊運用に関すること。

(11) その他通信指令事務に関すること。

別表第2(第7条関係)

階級

職務

参事

消防司令長

上司の命を受け、消防本部の事務に関する企画及び調整に参画する。

主幹

消防司令長・消防司令又は消防司令補

上司の命を受け、課の事務に関する企画及び調整に参画する。

主任主査

消防司令・消防司令補又は消防士長

上司の命を受け、課の特に指示された事務を処理する。

主査

消防司令補又は消防士長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任主事

消防士長

上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

主事

消防副士長又は消防士

上司の命を受け、事務をつかさどる。

安達地方広域行政組合消防本部組織規則

昭和54年3月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第2号
昭和55年6月27日 規則第1号
昭和55年12月23日 規則第3号
昭和56年7月31日 規則第10号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第3号
平成3年3月26日 規則第4号
平成8年9月20日 規則第4号
平成11年7月30日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第1号
平成16年1月5日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第2号
平成18年9月22日 規則第2号
平成19年2月7日 規則第1号
平成19年3月19日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第8号
平成29年3月9日 規則第2号
平成30年3月15日 規則第2号
令和2年3月6日 規則第9号