○安達地方広域行政組合消防署組織規程

昭和54年3月30日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、安達地方広域行政組合消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

(1) 予防係

(2) 警防第1係、警防第2係

(3) 救急第1係、救急第2係

(4) 救助第1係、救助第2係

2 消防署に出張所を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

北消防署東和出張所

二本松市針道字下幕ノ内2番地17

北消防署岩代出張所

二本松市小浜字芳池82番地1

3 出張所に次の係を置く。

(1) 警防救急第1係

(2) 警防救急第2係

(分掌事務)

第3条 消防署及び出張所の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(消防署長)

第4条 消防署に消防署長を置く。

2 消防署長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。

3 消防署長は、上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第5条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってあてる。

3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故ある時はその職務を代理する。

(出張所長)

第6条 出張所に所長を置く。

2 所長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもってあてる。

3 所長は、上司の命を受け、消防事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(副所長)

第7条 出張所に副所長を置く。

2 副所長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。

3 副所長は所長を補佐し、所長に事故ある時はその職務を代理する。

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもってあてる。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

(その他の職)

第9条 前5条に規定する職を除くほか、別表第2の左欄に掲げる職を置き、それぞれ中欄に掲げる階級にある者をもってあて、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年消本訓令第2号)

この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年消本訓令第3号)

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和60年消本訓令第2号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年消本訓令第2号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年消本訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第2条第3号及び第4号の改正規定並びに別表第1中救急第1係、救急第2係、出張所の項及び救助第1係、救助第2係の項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防署

予防係

(1) 火災予防に関すること。

(2) 危険物施設等の許可、認可等に関すること。

(3) 防火対象物及び危険物施設の調査並びに指導に関すること。

(4) 予防査察に関すること。

(5) 違反処理に関すること。

(6) 防火管理に関すること。

(7) 建築確認等の同意に関すること。

(8) 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関すること。

(9) 消防法及び火災予防条例に基づく各種届け出に関すること。

(10) 自衛消防隊、自主防災組織等の指導に関すること。

(11) 防火相談及び防火指導に関すること。

(12) 液化石油ガス施設の意見書の交付に関すること。

(13) 火災等の調査に関すること。

(14) 危険物災害等の調査に関すること。

(15) り災証明に関すること。

(16) 予防広報に関すること。

(17) 公印の管理に関すること。

(18) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(19) 他の係に属さない事項に関すること。

警防第1係、警防第2係

(1) 警防活動に関すること。

(2) 地理及び水利に関すること。

(3) 警防調査に関すること。

(4) 災害防ぎょ活動に関すること。

(5) 火災等の警戒に関すること。

(6) 災害出場記録及び災害統計に関すること。

(7) 警防技術の研究及び訓練に関すること。

(8) 消防車両及び消防機械器具等の維持管理に関すること。

(9) その他警防業務に関すること。

救急第1係、救急第2係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急活動記録及び救急統計に関すること。

(3) 救急技術の研究及び訓練に関すること。

(4) 救急車両、救急資器材等の維持管理に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発活動及び救命講習会に関すること。

(6) 救急搬送証明に関すること。

(7) その他救急業務に関すること。

救助第1係、救助第2係

(1) 救助活動に関すること。

(2) 救助活動記録及び救助統計に関すること。

(3) 救助技術の研究及び訓練に関すること。

(4) 救助車両、資器材等の維持管理に関すること。

(5) その他救助業務に関すること。

出張所

警防救急第1係、警防救急第2係

(1) 警防活動に関すること。

(2) 地理及び水利に関すること。

(3) 警防調査に関すること。

(4) 災害防ぎょ活動に関すること。

(5) 火災等の警戒に関すること。

(6) 災害出場記録及び災害統計に関すること。

(7) 警防技術の研究及び訓練に関すること。

(8) 消防車両及び消防機械器具等の維持管理に関すること。

(9) 救急活動に関すること。

(10) 救急活動記録及び救急統計に関すること。

(11) 救急技術の研究及び訓練に関すること。

(12) 救急車両、救急資器材等の維持管理に関すること。

(13) 応急手当の普及啓発活動及び救命講習会に関すること。

(14) その他警防及び救急業務に関すること。

別表第2(第9条関係)

1 消防吏員の職

階級

職務

参事

消防司令長

上司の命を受け、消防署の特に指示された事務に関する企画及び調整に参画する。

主幹

消防司令長・消防司令又は消防司令補

上司の命を受け、消防署の事務に関する企画及び調整に参画する。

主任主査

消防司令・消防司令補又は消防士長

上司の命を受け、消防署の特に指示された事務を処理する。

主査

消防司令補又は消防士長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任主事

消防士長

上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

主事

消防副士長又は消防士

上司の命を受け、事務をつかさどる。

安達地方広域行政組合消防署組織規程

昭和54年3月30日 消防訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和54年3月30日 消防訓令第1号
昭和55年6月27日 消防本部訓令第2号
昭和55年12月23日 消防本部訓令第3号
昭和60年12月26日 消防本部訓令第2号
昭和62年3月31日 消防本部訓令第2号
平成2年3月5日 消防本部訓令第1号
平成3年3月26日 消防本部訓令第1号
平成8年9月20日 消防本部訓令第2号
平成11年7月30日 消防本部訓令第3号
平成14年4月1日 消防本部訓令第1号
平成16年1月5日 消防本部訓令第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令第4号
平成18年9月22日 消防本部訓令第5号
平成19年2月7日 消防本部訓令第1号
平成19年3月19日 消防本部訓令第4号
平成20年3月28日 消防本部訓令第2号
平成27年7月1日 消防本部訓令第2号
平成29年3月9日 消防本部訓令第2号
平成30年1月15日 消防本部訓令第1号
平成30年3月15日 消防本部訓令第2号