○安達地方広域行政組合消防本部等公印規程

昭和47年4月14日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 安達地方広域行政組合消防本部、安達地方広域行政組合北消防署及び安達地方広域行政組合南消防署の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類・名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者等は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印に関する管理事務は、消防長が総括する。

2 消防長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録し、公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。

(公印の保管及び使用)

第4条 公印の保管及び使用は、別表第1に定める管理者が責任をもって行わなければならない。

(公印の印影印刷)

第5条 公印の印影を印刷(縮小印刷を含む。)して使用する場合は、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印刷しようとする主務課長及び署長(以下「主務課長等」という。)は、あらかじめ公印印影印刷承認申請書(別記第2号様式)に当該文書を添え、消防長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた者は、当該文書の使用状況を明確にしておくとともに、不用になった文書は速やかに廃棄しなければならない。

4 主務課長等は、印刷に使用した公印の印影を印刷終了後速やかに総務課長に引継がなければならない。

5 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは速やかに廃棄しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱いについては、安達地方広域行政組合公印及び印刷用印に関する規程(昭和56年安達地方広域行政組合訓令第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年消本訓令第2号)

この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年消本訓令第3号)

この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年消本訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

番号

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管理者

個数

職印

安達地方広域行政組合消防長印

1

てん書体

方21

消防長名をもってする文書

消防本部総務課長

1

安達地方広域行政組合北消防署長印

2

てん書体

方21

北消防署長名をもってする文書

北消防署長

1

安達地方広域行政組合南消防署長印

3

てん書体

方21

南消防署長名をもってする文書

南消防署長

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

画像

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安達地方広域行政組合消防本部等公印規程

昭和47年4月14日 消防本部訓令第1号

(平成19年2月7日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和47年4月14日 消防本部訓令第1号
昭和55年6月27日 消防本部訓令第2号
昭和55年12月23日 消防本部訓令第3号
昭和56年3月28日 消防本部訓令第2号
平成2年3月5日 消防本部訓令第1号
平成19年2月7日 消防本部訓令第2号