○安達地方広域行政組合消防庁舎管理規則
昭和54年9月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安達地方広域行政組合消防庁舎(以下「庁舎」という。)及びその構内の保全と適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、消防本部・消防署庁舎及び出張所庁舎をいう。
(庁舎管理者)
第3条 この規則を適切に実施するため庁舎管理者をおく。
2 前項の庁舎管理者は、総務課長とする。
(室管理責任者等)
第4条 庁舎の保全、清潔及び整とん等の監督並びに火災及び盗難予防のため、各室に管理責任者を、出張所に出張所管理責任者をおく。
2 室管理責任者は、消防長が任命する。
3 出張所管理責任者は、出張所長とする。
(かぎ)
第5条 各室の出入口のかぎは、特に指定するもののほか、庁舎管理者が保管するものとする。
(屋内訓練場等の使用)
第6条 屋内訓練場、会議室及び構内等の使用は、あらかじめ、その室等の管理責任者の承認を得なければならない。
2 使用後は、清掃、整とん及び戸締り等をし、その旨を管理責任者に報告しなければならない。
(施設の故障の場合の措置)
第7条 水道、電気、電話の装置及び便所その他庁舎及び構内の施設に故障があった場合これを発見した者は、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
(禁止行為)
第8条 庁舎及び構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 廊下(出入口及び階段を含む。)、便所、印刷室、物置、機械室その他特に指定した場所において喫煙すること。
(2) 庁舎管理者の許可を得ないで電熱器及び石油ストーブ等の火気を使用すること。
(3) 所定の場所以外にごみや汚物を捨てること。
(4) 所定の場所以外で球技を行うこと。
(5) 所定の場所以外に自動車及び自転車等を置くこと。
(6) その他庁舎及び構内の汚損、損壊等を来すおそれがあると庁舎管理者が認める行為
(立入の禁止等)
第9条 特に指定した場所又は庁舎及び構内における行為が庁舎管理上支障があると認められる者は、その立入を禁止し又は退去させることがある。
(庁舎及び構内の損傷)
第10条 庁舎管理者の許可を得ないで庁舎及び構内に工作物等を施設し、又は損傷する行為をしてはならない。
2 自己の不注意により又は前項の許可を得ないで庁舎及び構内を損傷した者は、庁舎管理者の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。
(はり紙等の制限)
第11条 庁舎及び構内におけるはり紙、はり札等の掲示又は掲示板、立札及び立看板の掲出は、あらかじめ、庁舎管理者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に違反して掲示又は掲出した物件は、撤去する。
(火災等の場合の措置)
第12条 庁舎管理者は、庁舎又は構内に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに防備のため適切な措置を講じなければならない。
(防備器具の備付)
第13条 庁舎管理者は、火災その他の非常事態に対処するため必要な器具及び器材を整備しておかなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。