○安達地方広域行政組合消防表彰規程
昭和53年12月18日
告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、消防職員以外の者又は団体で、消防業務に関し著しい功労又は協力があった者を表彰し、もって消防行政の振興発展に資することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、管理者又は消防長が行う。
(1) 人命救助又は救急救護に関し、著しい功労又は協力があったとき。
(2) 火災の予防、警戒又は消火に関し、著しい功労又は協力があったとき。
(3) 洪水又は地震等の災害による被害の防止又は軽減に関し、著しい功労又は協力があったとき。
(4) 消防の発展強化に著しく貢献したとき。
(5) 前各号のほか、特に必要であると認められるとき。
(管理者表彰)
第3条 管理者表彰は、前条各号の1に該当し、功労特に顕著である者又は団体に対し、感謝状をもってこれを行う。
(消防長表彰)
第4条 消防長表彰は、第2条各号の1に該当する者又は団体に対し、感謝状をもってこれを行う。
(副賞)
第5条 前2条の規定による表彰には、記念品その他の副賞を授与するものとする。
(表彰の特例)
第6条 被表彰者又は団体にその後の功労があった場合で、管理者又は消防長が特に必要であると認めるときは、更に表彰することができる。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰するものとし、表彰状及び副賞はその遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、年1回定例で行うことを原則とする。ただし、管理者が必要であると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年告示第3号)
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成2年告示第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第1号)
この規程は、令和7年2月1日から施行する。