○安達地方広域行政組合消防表彰規程

昭和53年12月18日

告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員及び消防団員以外の者又は団体で、消防業務に関し著しい功労又は協力があった者を表彰し、もって消防行政の振興発展に資することを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、管理者又は消防長が行う。

(1) 人命救助又は救急救護に関し、著しい功労又は協力があったとき。

(2) 火災の予防、警戒又は消火に関し、著しい功労又は協力があったとき。

(3) 洪水又は地震等の災害による被害の防止又は軽減に関し、著しい功労又は協力があったとき。

(4) 消防の発展強化に著しく貢献したとき。

(5) 前各号のほか、特に必要であると認められるとき。

(管理者表彰)

第3条 管理者表彰は、前条各号の1に該当し、功労特に顕著である者又は団体に対し、感謝状をもってこれを行う。

(消防長表彰)

第4条 消防長表彰は、第2条各号の1に該当する者又は団体に対し、感謝状をもってこれを行う。

(副賞)

第5条 前2条の規定による表彰には、記念品その他の副賞を授与するものとする。

(表彰の特例)

第6条 被表彰者又は団体にその後の功労があった場合で、管理者又は消防長が特に必要であると認めるときは、更に表彰することができる。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰するものとし、表彰状及び副賞はその遺族に贈呈する。

(表彰の内申)

第7条 消防本部の課長及び消防署長は、第2条各号の1に該当すると認められる者又は団体があるときは表彰事績内申書(別記様式)により、管理者又は消防長に表彰の内申をするものとする。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年3月7日に行う。ただし、特別の場合は、その都度表彰することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年告示第3号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成2年告示第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

画像

安達地方広域行政組合消防表彰規程

昭和53年12月18日 告示第6号

(平成2年3月5日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和53年12月18日 告示第6号
昭和55年6月27日 告示第3号
平成2年3月5日 告示第3号