○安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則

昭和52年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 安達地方広域行政組合消防吏員の被服等の給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)については、この規則の定めるところによる。

(給与品目等)

第2条 給与品の品目、数量及び使用期間は、別表第1のとおりとする。

2 給与品の使用期間は、給与を受けた月から暦によって計算する。

3 管理者は第1項に定める給与品のほか、職務上必要と認めるものについては、別に給与することができる。

4 管理者は、必要と認めるときは、第1項にかかわらず、業務に応じ品目及び数量を増減又は使用期間を伸縮することができる。

(貸与品目等)

第3条 貸与品の品目、数量及び使用期間は、別表第2のとおりとする。

(目的外使用の禁止)

第4条 消防吏員(以下「吏員」という。)は、その職務を執行する場合のほか、給貸与品を使用してはならない。

(保全の義務)

第5条 被給貸与者は、給貸与品を売却、転貸、譲渡若しくは質入れし、又は改装してはならない。

(賠償責任)

第6条 故意又は重大な過失により給貸与品を滅失又はき損したときは、当該給貸与品の原価を使用残期間に対する月割計算により賠償させる。

(給貸与品の返還)

第7条 吏員は、使用期間中に休職又は退職したときは、給貸与品を遅滞なく返還しなければならない。ただし、使用期間が2分の1を経過している場合、この限りでない。

(再給貸与)

第8条 公務の執行に際し、避け難い事由により給貸与品を滅失又はき損した場合は、乙号給与品を除き、再給貸与する。

(給与品の補修)

第9条 給与品の補修は、すべて吏員の負担とする。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 安達地方広域行政組合消防吏員、貸与品規則(昭和47年安達地方広域行政組合規則第12号)は、廃止する。

3 この規則施行の際すでに給貸与した被服の使用期間は、なお従前の例による。

(昭和58年規則第1号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際すでに給貸与されている被服等の使用期間については、第2条による改正後の安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則に基づく使用期間とみなす。ただし、改正前の安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則に基づき、昭和59年3月31日以前に使用期間を満了する場合にあっては、なお従前の例による。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際すでに給貸与されている被服等の使用期間については、第2条による改正後の安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則に基づく使用期間とみなす。ただし、改正前の安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則に基づき、昭和64年3月31日以前に使用期間を満了する場合にあっては、なお従前の例による。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、安達地方広域行政組合消防吏員服制規則の一部を改正する規則(平成24年安達地方広域行政組合規則第7号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

甲号給与品

品名

数量

使用期間

摘要

冬帽

1個

8年

 

夏帽

1個

8年

 

アポロキャップ

1個

2年

 

冬服

1着

8年

 

夏服

1着

消防本部勤務者2年


署勤務者5年


活動服

1着

2年

新任者には2着

冬救急服

1着

2年

救命士のみ

夏救急服

1着

2年

救命士のみ

救助服

1着

2年

新たな救助隊員には2着

救助手袋

1双

1年

 

防寒服

1着

5年

 

編上式半長靴

1足

耐命年

 

乙号給与品

品名

数量

使用期間

摘要

ワイシャツ

1枚

 

新任者のみ

ネクタイ

1本

8年

 

Tシャツ

1枚

1年

 

礼式手袋

1双

 

新任者のみ

作業手袋

1双

1年

新任者には2双

バンド

1本

耐命年

新任者には2本

救急救命士には救急用

短靴

1足

耐命年


別表第2(第3条関係)

貸与品

品名

数量

使用期間

品名

数量

使用期間

消防長章

3個

無期

防火帽

1個

耐命年

階級章

3個

無期

防火衣

1着

耐命年

雨衣

1着

耐命年

防火用長靴

1足

耐命年

消防手帳

1冊

無期

墜落制止用器具

1本

耐命年

保安帽

1個

耐命年

 

 

 

安達地方広域行政組合消防吏員被服等給貸与規則

昭和52年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和52年3月29日 規則第2号
昭和58年2月26日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成13年3月12日 規則第3号
平成16年3月8日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成21年3月6日 規則第3号
平成24年12月7日 規則第8号
令和2年3月6日 規則第11号
令和4年3月10日 規則第2号