○安達地方広域行政組合消防職員安全管理規程

平成元年4月27日

消本訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合における消防の職場及び消防職員の安全管理に必要な事項を定め公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部総務課長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部総務係長をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を置くことができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(安全責任者等に対する教育等)

第10条 所属長は、安全の水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。

(安全委員会)

第12条 消防本部に安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第13条 委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者

(4) その他職員のうちから消防長が指名する者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、総括安全責任者をもって充て、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(委員会の開催)

第14条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(委員の任期)

第15条 第13条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(委員会の事務局)

第16条 委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(委員会の運営)

第17条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員会が別に定める。

(安全教育)

第18条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(総括安全責任者巡視)

第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第20条 安全責任者は、定期に又は必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第22条 所属長は、常に安全管理に配意し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第23条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 委員会記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

2 安達地方広域行政組合消防職員安全衛生管理規程(昭和61年安達地方広域行政組合消防本部訓令第1号)及び安達地方広域行政組合消防職員安全衛生委員会要綱(昭和61年安達地方広域行政組合消防本部訓令第2号)は、廃止する。

安達地方広域行政組合消防職員安全管理規程

平成元年4月27日 消防本部訓令第1号

(平成元年4月27日施行)