○安達地方広域行政組合消防職員衛生管理規程

平成元年4月27日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、安達地方広域行政組合における消防の職場及び消防職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 安達地方広域行政組合における消防の職場及び消防職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(総括衛生管理者の責務)

第3条 総括衛生管理者は、安達地方広域行政組合における消防の職場及び消防職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者及び健康管理医(法第13条に規定する産業医をいう。以下同じ。)の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

(総括衛生管理者)

第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部総務課長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

(衛生管理者)

第8条 消防本部に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、消防職員のうちから消防長が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。

4 衛生管理者は、前項に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を述べることができる。

(衛生推進者)

第9条 消防署に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、副署長及び出張所長をもって充てる。

3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 衛生教育に関すること。

(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(5) 健康障害の防止に関すること。

(6) 救急資器材の点検及び整備に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ衛生管理者に対し、改善措置等について意見を述べることができる。

(衛生管理者等に対する教育等)

第10条 総括衛生管理者は、衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者及び衛生推進者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(健康管理医)

第11条 消防本部に健康管理医を置く。

2 健康管理医は、医師のうちから消防長が委嘱する。

3 健康管理医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行なう。

4 健康管理医は、前項に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

(衛生委員会)

第12条 消防本部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、法第18条第1項に掲げる事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。

(委員会の構成)

第13条 委員会は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 健康管理医

(5) その他、職員のうちから消防長が指名した者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、総括衛生管理者をもって充て、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、委員長が必要と認める場合は、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。

(委員会の開催)

第14条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(委員の任期)

第15条 第13条第1項第2号及び第5号に定める委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(委員会の事務局)

第16条 委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(委任)

第17条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員会が別に定める。

(衛生教育)

第18条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(採用時健康診断)

第19条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第20条 総括衛生管理者は、職員に対し毎年1回以上定期に、年齢又は職務に応じた項目については医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第21条 総括衛生管理者は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(健康診断結果の通知)

第22条 総括衛生管理者は、前2条に定める健康診断の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。

(便宜の供与等)

第23条 総括衛生管理者は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第24条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)

第25条 衛生管理者及び衛生推進者は、定期に又は必要に応じ庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(健康管理医の巡視)

第26条 健康管理医は、定期に又は必要に応じ庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、所属長又は衛生管理者に対し、指導若しくは助言することができる。

(環境整備)

第27条 所属長は、常に環境整備に配慮し、庁舎等の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(防疫)

第28条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生の届出)

第29条 職員は、自己又は同居中の者が感染症または食中毒にり患したときは、速やかに所属長を通じ総括衛生管理者に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第30条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症にり患の恐れがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

(各種記録及び報告)

第31条 衛生管理者及び衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、総括衛生管理者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 衛生巡視結果の記録

(5) その他衛生管理上必要な記録

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

安達地方広域行政組合消防職員衛生管理規程

平成元年4月27日 消防本部訓令第3号

(平成20年1月7日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成元年4月27日 消防本部訓令第3号
平成2年3月5日 消防本部訓令第1号
平成20年1月7日 消防本部訓令第1号