○安達地方広域行政組合消防通信規程
平成9年9月30日
消本訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、無線局及び消防通信施設(以下「無線局等」という。)の管理及び運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 消防通信とは、災害通信及び普通通信をいう。
(2) 災害通信とは、災害発生に関する通信で、別表第1に掲げるものをいう。
(3) 普通通信とは、災害通信以外の通信をいう。
(4) 通信施設とは、別表第2に掲げるものをいう。
(5) 無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の許可を受けた者をいう。
(6) 基地局とは、消防本部基地局、安達太良基地局、糠沢基地局及び日山基地局をいう。
(7) 陸上移動局とは、卓上型固定移動局、車載型陸上移動局、可搬型陸上移動局及び携帯型陸上移動局をいう。
(無線局等の総括管理者)
第3条 無線局等の管理及び運用に関する事務を総括するため、無線局等総括管理者(以下「総括管理者」という。)及び無線局等総括副管理者(以下「総括副管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、警防課長をもって充てる。
3 総括副管理者は、通信指令係長をもって充てる。
4 総括管理者は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 無線局等の管理及び運用に関すること。
(2) 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令等に規定する業務に関すること。
(3) 無線従事者の養成に関すること。
(4) 法第39条の規定に基づく無線従事者の選解任届出に関すること。
5 総括副管理者は、総括管理者を補佐する。
(無線局等の責任者)
第4条 消防本部の所管にかかる基地局及び陸上移動局並びに消防署及び出張所(以下「署所」という。)の所管にかかる陸上移動局の管理及び運用を図るため、消防本部及び署所に無線局等責任者を置く。
2 無線局等責任者は、消防本部にあっては通信指令係長、署所にあっては副署長をもって充てる。
3 無線局等責任者は、所管する基地局等に関する管理及び運用に関し必要な事項を処理するとともに、適正な通信運用を図るものとする。
(消防通信の優先順位)
第5条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 災害通報
(2) 指令
(3) 応援要請
(4) 指揮命令
(5) 現場速報
(6) その他緊急を要する通信
(7) 普通通信
(災害通報の受付等)
第6条 災害通報の受付及び指令の要領は、次に定めるところによる。
(1) 災害通報の受付にあたっては、発生場所、種別、区分、規模、程度、通報者、電話番号等の通報内容を的確に聴取しなければならない。
(2) 災害通報が、本消防本部管轄外である場合は、直ちに管轄消防本部へ転送又は通報しなければならない。
(3) 指令にあたっては、災害通報の内容に対応した消防隊を迅速的確に運用するため、通信施設の機能を最大限に活用しなければならない。
(災害通信の取扱い順位)
第7条 災害通信(災害通報を除く。)の取扱いの順位は、次のとおりとする。
(1) 指令
(2) 応援要請
(3) 指揮命令
(4) 現場速報
(5) その他の緊急を要する通信
(指令員及び署所通信員の遵守事項)
第8条 指令員(消防指令センターにおいて通信業務に携わるもの。以下同じ。)及び署所通信員(署所において通信業務に携わるもの。以下同じ。)は法令を遵守し、通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速的確な操作により通信機能の活用に努めるとともに、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 通信内容の簡素化及び明瞭化
(2) 重要かつ必要な通信事項の記録と保存
(3) 通信障害に対する応急措置
(4) 通信設備の消防業務以外の使用禁止
(5) 業務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(消防情報等)
第9条 指令員は、消防活動上関係ある交通情報、医療機関状況及びその他の情報(以下「消防情報」という。)を常に掌握し、災害発生に備えるとともに必要な情報については、各署所に連絡するものとする。
2 指令員は、県庁統制局等から気象等に関する情報を受信したときは、各署所に連絡するものとする。
3 指令員は、火災及びその他災害発生時においては、災害現場と連絡を密にし、速やかに現場状況、その他の必要情報の収集にあたるものとする。
4 災害現場最高責任者は、災害の状況及び経過を逐一、速やかに消防指令センターに報告するものとする。
5 指令員は、次に掲げる事項について住民に対し消防情報を提供するものとする。
(1) 災害発生時には、速やかにその災害情報の整理を行い、災害種別、発生場所等を災害状況等自動案内装置に収録し、地域住民からの問い合わせに対応しなければならない。また、火災の鎮火等についても同様とする。
(2) 平常時においては、火災等災害件数、救急件数及び病医院診療状況等を前号同様に収録するものとする。
6 指令員は、火災等の災害発生時には、消防関係機関に対し、災害情報メッセージをEメール指令装置により伝達するものとする。
(指令種別及び出場信号区分)
第10条 指令電送装置及び無線電話による指令種別及び出場信号区分(無線電話による指令を除く。)は、別表第3に定めるところによる。
(指令の要領)
第11条 指令の要領は、別表第4に定めるところによる。
(無線局の電波)
第12条 使用電波の分類及び使用区分は、別表第5に定めるところによる。
(無線局の開局及び閉局等)
第13条 無線局の開局及び閉局は、次に定めるところによる。
(1) 卓上型固定移動局は、常時開局とし、最良な受信状態にしておかなければならない。
(2) 車載型陸上移動局は、災害その他で署所から出場するときに開局するものとし、車両名、出場目的、人員等を消防指令センターに通報しなければならない。この場合において帰署(所)したときは、帰署(所)した旨消防本部に連絡後閉局するものとする。
(3) 可搬型陸上移動局及び携帯型陸上移動局は、通信を行う必要のある都度開局するものとし、開局中に通信ができなくなった場合でも、相手局と連絡がとれるまで閉局してはならない。
(4) 車載型陸上移動局の通信員がその場を離れるとき又は一時閉局しようとするときは、消防指令センターに通報しなければならない。
(無線通信の要領)
第14条 無線通信の要領は、別表第6に定めるところによる。
(無線通信の統制)
第15条 無線通信の統制は、次に定めるところによるものとする。
(1) 消防指令センターは、災害発生時において災害通信を確保する必要があると認めるときは、災害の状況により無線通信を全面統制又は一部統制するとともに無線通信の混信防止を期するため、常に陸上移動局を監視しなければならない。
(2) 陸上移動局は、消防指令センターの指示があるまでは、使用周波数(活動波1、活動波2及び活動波3をいう。以下同じ。)を変えてはならない。ただし、使用周波数による通信が困難なとき又は他の消防本部から応援要請を受け、使用周波数の変更の必要があると認めたときは、この限りでない。
(通信施設の管理及び点検)
第16条 別表第2に掲げる通信施設の管理及び点検は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 日常点検は、毎日1回、無線従事者が日常点検記録簿(第1号様式)により行う。
ア 員数の確認
イ 機器外観の異常の有無
ウ 機器の動作状況の良否
(2) 基地局施設の点検は、2月に1回設置場所を有する無線局等責任者が基地局点検記録簿(第2号様式)により行う。
ア 員数の確認
イ 建物の外観、機器等の異常の有無
ウ 施設周辺の状況
(無線電話及び指令装置の通信機能試験)
第17条 無線電話の通信試験は、次に定めるところによる。
(1) 毎日午前7時30分から8時までの間に、消防本部基地局及び各署所陸上移動局の統制により通信試験を行うものとする。
(2) 前号の通信試験は、災害時又は止むを得ない事由が生じたときは、延期又は中止することができる。この場合にあっては、各署所にその旨を連絡するものとする。
(3) 通信試験における無線通信の感明度の応答は、別表第7に定めるところによる。
2 指令装置の機能試験は、次に定めるところによる。
(1) 毎月1回行うものとする。
(2) 機能試験は各署所に試験指令を送り異常の有無を確認するものとする。
(故障時等の措置)
第18条 無線局等責任者は、通信施設の故障及び混信があったときは、その概要を速やかに総括管理者に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた総括管理者は、通信施設の修理又は調整を行うために必要な措置を講じなければならない。
(無線従事者資格等の報告)
第19条 無線局等責任者は、所属職員に次の各号に該当する事由が発生したときは、遅滞なく総括管理者に報告しなければならない。
(1) 無線従事者の資格を取得したとき。
(2) 無線従事者免許証の記載事項に変更を生じたとき。
(3) 無線従事者の免許を停止又は取り消されたとき。
(4) 無線従事者免許証を亡失したとき。
(簿冊等の備付け及び記録)
第20条 消防通信の取扱い事務を処理するため、消防本部及び署所には、次に掲げる簿冊を備付け、必要事項を記録しておかなければならない。
(1) 消防指令センターに備える簿冊等
ア 事案終了書(消防緊急通信指令装置からの出力票をいう。)
イ 無線機台帳(第3号様式)
ウ 消防指令センター業務日誌(第4号様式)
エ 無線従事者一覧表(第5号様式)
オ 基地局点検記録簿
(2) 署所に備える簿冊等
ア 日常点検記録簿
イ 基地局点検記録簿(東和出張所を除く。)
ウ 災害通信記録簿(第7号様式)
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
災害通信
区分 | 種別 | 内容 |
災害通報 | 災害通報受付 | 消防通報用電話(119)、消防本部及び署所における一般加入電話又は駆込み等による災害発生の通報に関する受付 |
指令 | 火災出場指令 | 火災発生の場合の出場指令 |
救急出場指令 | 救急事故発生の場合の出場指令 | |
救急支援出場指令 | 救急支援出場指令 | |
救助出場指令 | 人命救助の場合の出場指令 | |
その他災害出場指令 | 上記に掲げる指令以外の災害による出場指令 | |
応援要請 | 災害現場からの消防隊等の増強要請 | |
指揮命令 | 上級指揮者が行う指揮命令 | |
現場速報 | 災害状況報告 | 災害現場で行う災害状況の推移等の報告 |
救急収容報告 | 被救助者を収容したときの報告 | |
その他緊急を要する通信 | 上記に掲げる通信以外の緊急を要する通信 |
別表第2(第2条関係)
通信施設
分類 | 機器名 |
1 指令台 | 自動出動指定装置 地図等検索装置 支援情報表示装置 LCDタッチパネル コムボード |
2 無線統制台 | 遠隔制御装置Ⅱ型 |
3 表示盤 | 支援情報表示盤 車両運用表示盤 多目的情報表示盤 |
4 指令関係 | 指令制御装置 指令電送装置 Eメール指令装置 音声合成装置 データ系センター装置(AVM装置) 端末用受令機 |
5 カメラ関係 | 庁舎監視カメラ 駆け込み通報カメラ 緊急車両出動表示盤カメラ 高所監視カメラ |
6 無線設備 | 基地局無線装置 空中線共用器 空中線 回線制御装置 遠隔制御装置Ⅰ型 無線運用監視装置 遠隔監視システム |
7 電源設備 | 非常用発動発電装置 直流電源装置 無停電電源装置 |
8 その他 | 統合型位置情報通知装置 長時間録音装置 災害状況等自動案内装置 緊急車両出動表示盤 メール119受信装置 FAX119受信装置 気象情報収集装置 全国瞬時警報システム (J―ALERT) システム監視装置 駆け込み通報装置 出退表表示盤 |
別表第3(第10条関係)
指令種別及び出場信号区分
種別 | 信号区分 | ||
火災出場指令 | 1 建物火災 | 原則として階数2以下の建物で発生した火災 | 火災指令音 |
2 車両火災 | 原動機によって運転することができる車両及び被けん引車又はこれらの積載物で発生した火災 | ||
3 林野火災 | 森林、原野又は牧野で発生した火災 | ||
4 中高層火災 | 原則として階数3以上の消防対象物で発生した火災 | ||
5 危険物火災 | 製造所、貯蔵所、取扱所等で発生した火災 | ||
6 その他 | 1~5までに掲げる火災以外の火災 | ||
救急出場指令 | 救急業務のために救急隊を出場させる指令 | 救急指令音 | |
救急支援出場指令 | 救急業務のための救助車等を増援出場させる指令 | 救急支援指令音 | |
救助出場指令 | 人命救助活動を必要とする場合の指令 | 救助指令音 | |
その他災害出場指令 | 1 偵察 | 怪煙(炎)の調査等の出場指令 | 注意指令音 |
2 警戒警備 | 通報受信時に災害と判定することができない場合の出場指令 | ||
3 調査 | 火災に至らないが、住民の日常生活に支障をきたすと判断され、その現象を排除し確認する必要がある場合の出場指令 | ||
4 危険排除 | 火災に至らないが、危険を排除するために必要な出場指令 | ||
5 安全管理 | ドクターヘリ、消防防災ヘリ、ドクターカー運行に伴う安全管理並びに高速道路等災害に伴う安全管理出場指令 | ||
6 水防 | 河川等の氾濫等による出場指令 | ||
7 その他 | 1~6までに掲げる場合以外の出場指令 | ||
応援出場指令 | 消防相互応援協定に基づく出場 |
| |
特命出場指令 | 現場最高指揮者からの増強要請及び特異災害により、隊を指定して出場させる指令 | 災害種別ごとの指令音 |
別表第4(第11条関係)
指令の要領
種別 | 要領 |
音声合成装置による指令 | 1 予告音 2 出場信号音 3 場所 4 目標物名称 5 災害種別 6 出場区分 |
無線指令 | 別表第6(指令通信の通信方法)による。 |
AVM指令 | AVM装置による指令 |
備考 出場信号とは、自動出場指定装置ソフトウェアー仕様書による。
別表第5(第12条関係)
使用電波の分類及び使用区分
電波の分類 | 使用区分 |
活動波1 | ・火災出場 ・業務出向(事務、立入検査等) ・その他の出動(偵察、警戒警備、危険排除等) |
活動波2 | 消防指令センターから使用を認められた場合 |
活動波3 | ・救急出場 ・救助出場 ・救急支援出場 |
主運用波4(福島県波) | ・緊急消防援助隊の交信 ・福島県広域消防相互応援協定に基づく出場隊の交信 ・県内消防本部との交信(車両含む) |
統制波1(全国版) | ・緊急消防援助隊の交信 ・県外消防本部との交信(車両含む) |
統制波2(全国波) | |
統制波3(全国波) | |
署活波 | ・災害活動、業務出向等 |
防災波 | ・県、警察、市町村等の交信 |
備考 救急業務及び救助業務において、複数隊の出場があった場合は、全隊が「活動波3」で交信する。
別表第6(第14条関係)
無線通信の要領
項目 | 通信要領 | 留意事項 |
呼出し | 1 普通通信の呼出し ア 自局の呼出し名称 1回 イ から 1回 ウ 相手局の呼出し名称 1回 例 「消防安達本部から安達救急1」 「安達タンク11から消防安達本部」 2 至急通信の呼出し ア 至急 2回 イ 自局の呼出し名称 1回 ウ から 1回 エ 相手局の呼出し名称 1回 例 「至急、至急、消防安達本部から安達救急1」 「至急、至急、安達タンク11から消防安達本部」 | 1 通信開始前の注意 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 至急通信の優先取扱い ア 至急通信は、普通通信中に割り込んで行うことができる。 イ 他の無線局が至急通信を行うための呼出しをしたときは、普通通信中の無線局はただちに普通通信を中止しなければならない。 |
再呼出し |
| 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線局は、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められるとき又は至急通信の送信を行うときはこの限りでない。 |
呼出しの中止等 | 1 混信を与える無線局の呼出し 名称が判明している場合 ア 混信を与える無線局の呼出し名称 1回 イ しばらく待て 1回 例 「安達広報2しばらく待て」 2 混信を与える無線局の呼出し名称が不明の場合 ア しばらく待て 1回 例 「しばらく待て」 | 自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通信をうけたときは、ただちにその呼出しを中止しなければならない。 |
普通通信の応答 | 1 消防本部基地局が普通通信の呼出しに対して応答する場合 ア 相手局の呼出し名称 1回 イ どうぞ 1回 (又は「しばらく待て」) 例 「安達タンク11どうぞ(しばらく待て)」 2 消防本部基地局以外の無線局が普通通信の呼出しに対して応答する場合 ア 自局の呼出し名称 1回 イ です 1回 ウ どうぞ 1回 (又は「しばらく待て」) 例 「安達救急1です、どうぞ(しばらく待て)」 | ただちに受信できないときは、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 |
至急通信の応答 | 1 消防本部基地局が至急通信の呼出しに対して応答する場合 ア 至急 2回 イ 相手局の呼出し名称 1回 ウ どうぞ 1回 例 「至急、至急、安達タンク11どうぞ」 2 消防本部基地局以外の無線局が至急通信の呼出しに対して応答する場合 ア 至急 2回 イ 自局の呼出し名称 1回 ウ です 1回 エ どうぞ 1回 例 「至急、至急、安達救急1です、どうぞ」 |
|
不確実な呼出しに対する応答 | 1 自局の呼出し名称 1回 2 です 1回 3 更に(又は「再送」) 1回 4 どうぞ 1回 例 「消防安達本部です、さらに(再送)どうぞ」 「安達救急1です、さらに(再送)どうぞ」 | 1 呼出しを行った無線局の呼出し名称が不明であっても、自局に対する呼出しであることが確実であるときは、応答するものとする。 2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。 |
送信 | 1 ――通信事項―― 1回 2 どうぞ 例 「――通信事項――どうぞ」 | 1 通信の送信速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通信が20秒以上にわたるときは、至急通信の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間、送信を中止しなければならない。 3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要があるときは、原則として、その通信を1度打切り他の無線局に通信の機会を与えなければならない。 4 急を要する通信であって、相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通信を行うことができる。 この場合、指令を受けた陸上移動局の現場到着報告及び引揚げをするときの通信等を含むものとする。 5 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、ただちに、通信を行わなければならない。 |
通話の解信 | 1 受信局が単数の場合 ア 了解 1回 例 「了解」 2 受信局が2以上の場合 ア 自局の呼出し名称 1回 イ 了解 1回 例 「安達タンク11了解」 | 1 通信を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、陸上移動局にあっては呼出し符号の数の少ない順とし、基地局にあっては消防本部基地局の指示により行わなければならない。 |
再送要求 | 1 さらに(又は「再送」) 1回 2 どうぞ 1回 例 「さらに(再送)どうぞ」 | 通信内容が不明確なときは、再送の要求を行うことができる。 |
解信要求 | 1 受信局が単数の場合 ア 了解か 1回 イ どうぞ 1回 例 「了解か、どうぞ」 2 受信局が2以上の場合 ア 相手局の呼出し名称 1回 イ 了解か 1回 ウ どうぞ 1回 例 「安達タンク11了解か、どうぞ」 | 通信の送信終了後、約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うものとする。 |
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出し名称 1回 例 「以上、安達救急1」 | 通信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。 |
試験電波の発射方法 | 1 相手局が単数の場合 1回 ア 自局の呼出し名称 1回 イ から 1回 ウ 相手局の呼出し名称 1回 |
|
エ ただいま試験中 1回 オ 本日は晴天なり 数回 カ (自局の呼出し名称)の感明度いかが 1回 | 試験電波を発射するときは「本日は晴天なり」以外の用語を使用しないこと。 | |
キ どうぞ 1回 (約10秒で1度切る。) 2 相手局が2以上の場合 ア 自局の呼出し名称 1回 | 一括呼出しに対しては、順位に従って応答するものとする。 | |
イ から 1回 ウ 相手局の呼出し名称 1回 エ ただいま試験中 1回 オ 本日は晴天なり 数回 カ (自局の呼出し名称)の感明度いかが 1回 キ (相手局の呼出し名称)から 1回 ク どうぞ 1回 (約10秒で1度切る。) | 試験電波の発射中、他の無線局から中止の要求があったときは、直ちに中止すること。 | |
指令通信の通信方法 | ||
通信の開始 | 1 自局の呼出し名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出し名称 1回 4 指令の種別 1回 5 ――通信事項―― 2回 例 「消防安達本部から安達タンク11、出火報、――通信事項――以下くり返す」 「消防安達本部から安達救急1、救急指令、――通信事項――以下くり返す」 | この通信方法による場合は、陸上移動局が署外活動中における災害通信の場合又は無線による災害通信にかぎる。 |
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出し名称 1回 3 時間 1回 4 担当者名 1回 例 「以上、消防安達本部、○時○分、担当○○」 |
|
別表第7(第17条関係)
無線局通話の感明度
メリット | 内容 |
5 | 雑音が全くなく、非常に明朗な通話ができる。 |
4 | 雑音は多少残るが、十分明朗な通話ができる。 |
3 | 雑音は多少あるが、割合、容易に通話ができる。 |
2 | 雑音が多く話しもゆがんで、何回もくり返して話が通じる程度 |
1 | 雑音の中にかすかな通話らしいものが聞こえる程度 |
備考 メリットとは、通信感度及び明瞭度を表すもの
第6号様式 削除