○安達地方広域行政組合火災予防条例施行規則

昭和60年2月27日

規則第1号

(標識等)

第1条 安達地方広域行政組合火災予防条例(昭和48年安達地方広域行政組合条例第5号。以下「条例」という。)第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識は、別表第1のとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板は、次のとおりとする。

(1) 貯蔵し、又は取り扱う危険物、可燃性液体類等又は綿花類等(以下「危険物等」という。)の類、品名及び最大数量を表示する掲示板の様式は、別表第2のとおりとする。

(2) 前号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物等に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)及び綿花類等にあっては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物、第5類の危険物及び可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」

(3) 前号に掲げる掲示板の様式は、別表第2の2のとおりとする。

3 条例第39条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板及び満員札は、別表第3のとおりとする。

(禁止行為の解除承認申請)

第2条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、第1号様式により申請しなければならない。

2 消防長は、前項による申請を承認したときは、第2号様式を申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定通知)

第3条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、第3号様式によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画提出)

第4条 条例第42条の3の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、第4号様式によらなければならない。

(防火対象物の使用開始届出)

第5条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始届出は、第5号様式によらなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出)

第6条 条例第44条の規定による同条各号に掲げる設備等の届出は、次に掲げる様式によらなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに掲げる設備の設置届出書 第6号様式

(2) 第9号から第13号までに掲げる設備の設置届出書 第7号様式

(3) 第14号に掲げる設備の設置届出書 第8号様式

(4) 第15号に掲げる気球の設置届出書 第9号様式

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第45条の規定による同条各号に掲げる行為の届出は、次に掲げる様式によらなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為のうち軽易なものについては、口頭又は電話をもって届出することができる。

(1) 第1号に掲げる行為の届出書 第10号様式

(2) 第2号に掲げる行為の届出書 第11号様式

(3) 第3号に掲げる行為の届出書 第12号様式

(4) 第4号に掲げる行為の届出書 第13号様式

(5) 第5号に掲げる行為の届出書 第14号様式

(6) 第6号に掲げる行為の届出書 第15号様式

第8条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出は、第16号様式によらなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第9条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、第17号様式によらなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、第18号様式によらなければならない。

(タンクの水張検査等の手続)

第10条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、第19号様式により申請しなければならない。

2 消防長は、タンクの水張検査又は水圧検査を行った結果、地下タンク及び移動タンクを除くタンクにあっては条例第31条の4、地下タンクにあっては条例第31条の5、移動タンクにあっては条例第31条の6にそれぞれ定める技術上の基準(タンクの水張検査等に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該水張検査等の申出をした者にタンク検査済証を交付するものとする。

(検査済証の様式)

第11条 前条第2項のタンク検査済証は、第20号様式によるものとする。

(承認申請書等の提出部数)

第12条 第7条の規定による届出書は1部、第2条第4条から第6条及び第8条から第10条の規定による承認申請書及び届出書は原則として2部提出するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から30日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、安達地方広域行政組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定に基づいて設け、又は掲げられた標識、表示板又は満員札は、この規則の相当規定に基づいて設け、又は掲げられた標識、表示板又は満員札とみなす。

4 この規則の施行の日前に、旧規則の規定に基づいて提出された申請書又は届出書は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書又は届出書とみなす。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。ただし、第5号様式から第14号様式及び第16号様式の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 安達地方広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年安達地方広域行政組合条例第7号)附則第5条第4項の規定による届出は、次の様式により届け出なければならない。

(平成4年規則第8号)

1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の旧安達地方広域行政組合火災予防条例施行規則の規定に基づいて設け、又は掲げられた標識、表示板又は満員札は、この規則の相当規定に基づいて設け、又は掲げられた標識、表示板又は満員札とみなす。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、安達地方広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年安達地方広域行政組合条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

標識

標識の種類

表示

標識の幅

(センチメートル)

標識の長さ

(センチメートル)

文字

第8条の3第1項及び第3項の標識

燃料電池発電設備

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項の標識

変電設備

15以上

30以上

第11条の2第2項の標識

急速充電設備

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項の標識

発電設備

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項の標識

蓄電池設備

15以上

30以上

第17条第3号の標識

立入厳禁

30以上

60以上

第23条第2項の標識

「禁煙」「火気厳禁」

「危険物品持込み厳禁」

25以上

50以上

第23条第4項の標識

喫煙所

10以上

30以上

第31条の2第2項第1号の標識

少量危険物貯蔵取扱所

30以上

60以上

第33条第3項及び第34条第2項第1号の標識

指定可燃物貯蔵取扱所

30以上

60以上

別表第2(第1条関係)

品名、最大数量等を表示する掲示板

掲示板の種類

表示事項

掲示板の幅

(センチメートル)

掲示板の長さ

(センチメートル)

文字

第31条の2第2項第1号の掲示板

類、品名、最大数量

30以上

60以上

第33条第3項及び第34条第2項第1号の掲示板

品名、最大数量

30以上

60以上

別表第2の2(第1条関係)

注意事項を表示する掲示板

掲示板の種類

掲示板の幅

(センチメートル)

掲示板の長さ

(センチメートル)

文字

「禁水」の掲示板

30以上

60以上

「火気注意」の掲示板

30以上

60以上

「火気厳禁」の掲示板

30以上

60以上

別表第3(第1条関係)

定員の表示板

横線及び定員枠 金色

上部及び下部 白色

中央部の地 赤色

定員枠内の地 白色

「定員」及び「名」の文字青線でふち取りした台地

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満員札

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地 薄水色

文字 濃紺色

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安達地方広域行政組合火災予防条例施行規則

昭和60年2月27日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和60年2月27日 規則第1号
昭和62年7月31日 規則第6号
平成2年3月5日 規則第1号
平成4年12月1日 規則第8号
平成6年5月17日 規則第1号
平成8年10月17日 規則第7号
平成11年3月4日 規則第1号
平成17年11月28日 規則第2号
平成24年8月9日 規則第6号
平成26年7月23日 規則第4号
平成28年2月25日 規則第1号
平成31年3月5日 規則第2号
令和元年6月26日 規則第1号
令和3年2月24日 規則第2号
令和5年12月1日 規則第3号