○喫煙、裸火の使用又は危険な物品の持込み禁止場所の指定

平成9年3月13日

消本告示第1号

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席。ただし、喫煙にあっては、屋外に設けられた客席を除く。

イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台部

ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で、売場の床面積の合計が、1000平方メートル以上のもの

エ 展示場の展示部分

オ 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分

カ 地下街の売場及び展示部分

キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場等(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

イ キャバレー等の公衆の出入りする部分

(3) 防火対象物の部分を本来の用途以外に使用する場合は、当該部分の適用は使用する用途による。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

喫煙、裸火の使用又は危険な物品の持込み禁止場所の指定

平成9年3月13日 消防本部告示第1号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成9年3月13日 消防本部告示第1号