○安達地方広域行政組合予防査察規程

昭和56年3月28日

消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は第16条の5の規定に基づく資料の提出、報告徴収及び立入検査、質問等(以下「査察」という。)に関する事務の執行及び処理について必要な事項を定めるものとする。

(査察事項)

第2条 査察は、火災の予防及び火災に伴う人命危険の排除を主眼として消防対象物等の状況に応じ、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備、管理状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物施設

(6) 指定可燃物の貯蔵取扱所

(7) ガス(高圧ガスを含む。)関係施設

(8) 火薬類関係施設

(9) 放射性物質関係施設

(10) 防火管理者の選任、消防計画等

(11) 危険物保安監督者の選任、予防規程等

(12) その他必要と認める事項

(査察種別)

第3条 査察は、定期査察、特別査察及び一般住居防火診断とする。

(定期査察)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、毎月末までに翌月分の定期査察計画をたて、署長が命じる消防職員(以下「署査察員」という。)に査察を実施させなければならない。

2 定期査察は、別表に掲げる防火対象物等に対し、それぞれの区分に応じる実施回数とする。ただし、署長は必要に応じて実施回数を増減することができるものとする。

(特別査察)

第5条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その状況に応じて実施計画をたて、特別査察を実施するものとする。

(1) 関係行政庁又は消防対象物の関係者から要請があったとき。

(2) 火災に関する警報が発令されたとき。

(3) 年末、年始又は祭礼その他催しものが行われるとき。

(4) 特異事態が発生した場合で必要と認められるとき。

(5) 別表中、それぞれの区分に掲げる1の欄の防火対象物のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備が未設置のもの。

(6) その他火災予防上特に必要であると認めるとき。

(査察員)

第6条 査察は、署査察員2人以上が1組となって行うものとする。ただし、消防長は、前条各号のいずれかに該当する場合又は当該消防対象物等を管轄する署長から派遣の要請があった場合は、消防長が命じる消防職員(以下「本部査察員」という。)に行わせることができる。

(受持区域)

第7条 署長は、署査察員の勤務時間を勘案して、受持区域等を定めるものとする。

(査察執行上の心得)

第8条 査察員は、常に関係法令及び査察技能の研究に努めるとともに、査察執行に当っては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他責任ある者の立ち会いを求めること。

(2) 正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察要旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認し、その旨を上司に報告して指示を受けること。

(3) 査察結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 所定の服装を用い、常に端正であること。

(5) 言語動作に留意し、冷静で忍耐強く関係者を指導すること。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないよう注意すること。

(査察対象物基本台帳)

第9条 署長は、査察の適正を期するため、別表に掲げる防火対象物等について査察対象物基本台帳(第1号様式)を作成しておかなければならない。

(査察結果報告)

第10条 署査察員及び本部査察員は、査察終了の都度その結果を、防火対象物の査察にあっては防火対象物査察結果報告書(第3号様式)、危険物施設の査察にあっては危険物施設査察結果報告書(第4号様式)により、署長に報告しなければならない。ただし、緊急の場合又は特異な事例については、口頭により速やかに報告しなければならない。

(立入検査結果通知)

第11条 署長は、査察の結果について立入検査結果通知書(第5号様式)により、関係者に通知しなければならない。ただし、特に必要でないと認めるときは、この限りでない。

(指導書の交付)

第12条 署長は、査察の結果特に必要であると認めるときは、関係者に対し、改善指導書(第6号様式)を交付し、改善計画書(第7号様式)の提出を求めるものとする。

(一般住居防火診断)

第13条 署長は、一般住居の防火診断を行おうとするときは、実施計画をたて、所属査察員にこれを実施させるものとする。

2 査察員は、防火診断終了の都度その結果を防火診断結果報告書(第8号様式)により、署長に報告しなければならない。

(資料の提出等)

第14条 署長は、火災予防上必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 関係者が前項の規定による要求に応じないときは、安達地方広域行政組合火災予防違反処理規程(昭和62年安達地方広域行政組合消防本部訓令第6号)の定めるところにより、処理するものとする。

(月例報告)

第15条 署長は、第4条第5条第12条第13条及び第14条の規定による査察等について、その月に実施した結果等を集計して翌月の10日までの消防長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び別表の改正規定は、平成2年5月23日から施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年消本訓令第1号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条関係)

区分

防火対象物等

実施回数

甲種

1

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ並びに(16の2)項に掲げる防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が30人以上(同表(6)項ロ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)にあっては収容人員が10人以上)のもの及び(16の3)項、かつ延べ面積が300平方メートル以上のもの

1年に1回

2

政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「非特定防火対象物」という。)で、収容人員が50人以上のもの、かつ延べ面積が500平方メートル以上のもの

3

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物を貯蔵又は取扱う製造所、貯蔵所及び取扱所

乙種

1

甲種の1の欄以外に掲げる特定防火対象物

3年に1回

2

甲種の2の欄以外に掲げる非特定防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のもの

3

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、危政令別表第4に定める指定可燃物を貯蔵又は取扱う場所

4

甲種又は乙種の欄以外に掲げる防火対象物

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第2号様式(第9条関係) 削除

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安達地方広域行政組合予防査察規程

昭和56年3月28日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和56年3月28日 消防本部訓令第4号
昭和62年7月31日 消防本部訓令第6号
平成2年3月5日 消防本部訓令第2号
平成6年5月12日 消防本部訓令第1号
平成7年8月1日 消防本部訓令第1号
平成22年3月23日 消防本部訓令第5号
令和元年11月7日 消防本部訓令第2号
令和3年3月30日 消防本部訓令第8号